トップページに戻る
ニュースページに戻る

2000-07-28 原子力防災における特定事象の通報

原子力防災における特定事象の通報


平成12年7月28日
原子力安全局


1.法律に基づく通報の現状

◎防災法・防災基本計画に基づき「原子力防災管理者は、特定事象発見後又は発見の通報を受けた場合、15分以内を目途として」国に通報することが義務化。

  • 特定事象の判断は、法令において、敷地境界付近の放射線量で、1地点で10分以上5マイクロシーベルト毎時以上を観測等と明確に定義。

       ⇒これにより通報義務者による判断の余地を排除し、通報遅れを極力除外。

       ⇒さらに、同基準は米国の基準(60分以上1マイクロシーベルト以上でトラブル通     告)と比較しても、迅速な通告。


2.情報の迅速な把握のための改良

◎国は、現在、「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」により、原子力施設周辺において地方自治体が設置しているモニタリングポストの放射線情報を、平常時においては1時間に1度、緊急時においては10分に1度、収集し把握。

          

本年末までに、この放射線情報を10分に1度、常に収集し、一定値を越えた場合には、即座に携帯電話等を通じて国の防災関係者に通報できるよう改良。
 これにより、事業者からの15分以内の通報とは別の手段による、迅速な事象発生情報の把握が可能になる。