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2000-08-09 金属スクラップへの放射性同位元素の混入対策について



金属スクラップへの放射性物質混入対策について


平成12年8月7日
科学技術庁
     原子力安全局

 金属スクラップへの放射性物質の混入事例が相次いだことを受け、別紙のとおり関係省庁による対策についてとりまとめたので、報告する。

(別紙)


金属スクラップへの放射性物質混入対策について


平成12年8月7日
科学技術庁
外 務 省
大 蔵 省
通商産業省
運 輸 省

  • 背景


 平成12年4月、フィリピンより和歌山県下の製鉄所に輸入された金属スクラップコンテナへの放射性物質の混入が発見された。線源は、フィリピン国内のスクラップの流通過程において混入したものと推測される。
 また、同年5月には、兵庫県下の製鉄所においても金属スクラップから放射線を発する鉛容器が発見された。当該容器から発見された放射性物質は医療用の線源であり、国内で使用されていた線源である可能性が高い。
 その後も国内で集荷される金属スクラップ等から放射性物質が発見される事例が相次いでおり、今後、こうした混入事例の発生を未然に防止し、また再発した場合の迅速かつ適切な対応を図るために、関係省庁は以下のとおり当面の対応策を講じるとともに、引き続き協議を行い、一層の対策の充実を図るものとする。

  • 再発防止策等について


(1) 国内における放射性物質の適正管理の徹底
 金属スクラップへの放射性物質の混入を防止するためには、まず、国内における放射性物質の管理体制を強化することが重要である。
 このため、科学技術庁において、放射線障害防止法規制下の全事業所に対し、保有する放射性同位元素の管理状況の念入りな点検及び適正管理の徹底を図るよう通知した(平成12年5月12日付原子力安全局放射線安全課長通知)。また、科学技術庁において、今後、立入検査の充実、放射線管理状況報告書のチェック等により適切な管理の徹底を図る。
(2) 輸入者による金属スクラップへの放射性物質混入防止の取組み
 輸入される金属スクラップについては、輸入者等による放射性物質混入防止の自主的な取組みを進めることが重要である。
 このため、通商産業省において、輸入業界に対し、「放射性同位元素の輸入貨物への混入防止について」をもって輸入管理体制の充実及び再発防止についての要請を行った(平成12年5月22日付貿易局長通知)。通商産業省では、今後も引き続き関係省庁と連携しつつ輸入業界への情報提供及び注意喚起に努める。
(3) 金属スクラップ関係事業者への対応
 金属スクラップ事業者及び鉄鋼関連事業者に対し、金属スクラップへの放射性物質混入対策について周知を図る。
(4) 水際での対応
 輸入貨物への混入による放射性物質の国内流入を防止するためには、輸入時に水際での対策を講じることが重要である。
 このため、関係省庁は、各々の情報収集ルートを活用して、放射性物質が混入しているおそれのある金属スクラップに関する情報収集に努める。また、運輸省では、金属スクラップの輸入に係る荷受人に対し、船積み前に金属スクラップに放射性物質が混入しているかどうかを荷送人が確認することを求めるよう、要請することについて検討する。大蔵省及び運輸省では、関係省庁等からの情報に基づき、放射性物質が混入しているおそれのある金属スクラップがあった場合には、関係省庁と連携して適切に対処する。
(5) 発見時の対応
 放射性物質の混入が発見された場合には、迅速に安全確保等適切な措置をとることが重要である。
 このため、科学技術庁等関係省庁は、相互に協力して事態に対応するため、必要に応じ連絡会議を開催し、安全措置、通報体制の整備、事業者に対する指導等の対策について検討を行う。
(6) 国際的な取組みの推進
ア. 国際的な議論への積極的な参加
 国際原子力機関(IAEA)では、1998年から放射性物質の混入問題を含む放射線源の安全管理等についての議論を進めている。日本政府は、この議論の一環として、2000年6月のIAEA理事会において、今回の事例を紹介しつつ各国に放射性廃棄物の適切な管理を要請した。今後とも、関連会合等における議論に積極的に参加し、国際的基準・枠組みの形成等に貢献する。

イ. 輸出国への情報提供等
 輸入貨物から放射性物質が発見された場合には、外交ルートを通じ、当該貨物の輸出国政府に対し、通報連絡や情報提供を行う。
 和歌山県で発生したフィリピンからの輸入スクラップコンテナの事例に関しては、日本国政府から、フィリピン政府に対して、外交ルートを通じて情報提供を行った。





(参考)



科学技術庁に通報があった場合の当面の通報連絡