2000-06-15 緊急事態応急対策拠点施設の暫定指定について
緊急事態応急対策拠点施設の暫定指定について |
平成12年6月15日 原子力安全局 |
緊急事態応急対策拠点施設(以下、オフサイトセンター)は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十二条第一項に規定されている、国、道府県、市町村等が緊急時において一堂に会することによって、情報の共有や指揮の調整を図り、関係機関が一体となった原子力災害への対応を実施するための施設である。 オフサイトセンターについては、現在各道府県において、検討中であるが、6月16日の法施行にともない、施行規則附則第五条の経過措置に基づき、暫定的なオフサイトセンターを指定する必要があり、別添にて同日16日付けで官報告示を行う予定である。 (参考) ○原子力災害対策特別措置法 第十二条 主務大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの(以下「緊急事態応急対策拠点施設」という。)を指定するものとする。 2 主務大臣は、緊急事態応急対策拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。 3 第一項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。 ○原子力災害対策特別措置法施行規則 附則 第五条 当分の間、法第十二条第一項の主務省令で定める要件は、第十六条の規定にかかわらず、同条第二号に掲げるもの及び必要な通信設備を備えた十分な広さを有していることとする。 |
担当: 科学技術庁原子力安全局 防災環境対策室長 明野 TEL 03-3581-3684 |
○科学技術庁告示第 号 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十二条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる原子力事業所ごとに、同表の下欄に掲げる緊急事態応急対策拠点施設を指定する。 平成十二年六月十六日 科学技術庁長官 中曽根 弘文 |