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2000-06-15 緊急事態応急対策拠点施設の暫定指定について

緊急事態応急対策拠点施設の暫定指定について


平成12年6月15日
原子力安全局  

 緊急事態応急対策拠点施設(以下、オフサイトセンター)は、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十二条第一項に規定されている、国、道府県、市町村等が緊急時において一堂に会することによって、情報の共有や指揮の調整を図り、関係機関が一体となった原子力災害への対応を実施するための施設である。
 オフサイトセンターについては、現在各道府県において、検討中であるが、6月16日の法施行にともない、施行規則附則第五条の経過措置に基づき、暫定的なオフサイトセンターを指定する必要があり、別添にて同日16日付けで官報告示を行う予定である。



(参考)

○原子力災害対策特別措置法

第十二条 主務大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの(以下「緊急事態応急対策拠点施設」という。)を指定するものとする。

2 主務大臣は、緊急事態応急対策拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。

3 第一項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。

○原子力災害対策特別措置法施行規則 附則

第五条 当分の間、法第十二条第一項の主務省令で定める要件は、第十六条の規定にかかわらず、同条第二号に掲げるもの及び必要な通信設備を備えた十分な広さを有していることとする。

担当: 科学技術庁原子力安全局
防災環境対策室長 明野
TEL 03-3581-3684





○科学技術庁告示第   号

 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十二条第一項の規定に基づき、次の表の上欄に掲げる原子力事業所ごとに、同表の下欄に掲げる緊急事態応急対策拠点施設を指定する。

  平成十二年六月十六日

科学技術庁長官 中曽根  弘文  

 
原子力事業所
緊急事態応急対策拠点施設
名 称 住 所
日本原燃株式会社再処理事業所 青森県環境保健センター六ヶ所放射線監視局
青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎五二一番地二
日本原燃株式会社濃縮・埋設事業所
日本原子力研究所東海研究所 茨城県庁舎
茨城県水戸市笠原町九百七十八番六
日本原子力研究所大洗研究所
核燃料サイクル開発機構東海事業所
核燃料サイクル開発機構大洗工学センター
三菱原子燃料株式会社
ニュークリア・デベロップメント株式会社
東京大学大学院工学系研究科附属原子力工学研究施設
財団法人核物質管理センター東海保障措置センター
株式会社ジェー・シー・オー東海事業所
原子燃料工業株式会社東海製造所
日本核燃料開発株式会社
株式会社東芝原子力技術研究所 神奈川県横浜西合同庁舎
神奈川県横浜市西区岡野二丁目十二番二十号
株式会社東芝研究炉管理センター
日本ニユクリア・フユエル株式会社 神奈川県横須賀合同庁舎
神奈川県横須賀市日の出町二丁目九番十九号
立教大学原子力研究所
核燃料サイクル開発機構高速増殖原型炉もんじゅ きらめきみなと館イベントホール 福井県敦賀市桜町一番一号
核燃料サイクル開発機構新型転換炉ふげん発電所
近畿大学原子力研究所
大阪府防災情報センター
大阪府大阪市中央区大手前三丁目二番十二号
京都大学原子炉実験所
熊取町役場及び熊取町立総合健康センター 大阪府泉南郡熊取町野田一丁目一番一号及び八号
原子燃料工業株式会社熊取製造所
核燃料サイクル開発機構人形峠環境技術センター 上齋原村役場
岡山県苫田郡上齋原村五百十四番地の一