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毎日12/15 15:51 <伊方原発訴訟>判決骨子

7. キイワード;伊訴訟

8. 関係者;松山地裁

9. 概要; 一、当初(1977年)の活断層に関する安全審査は、その後の調査からみれば誤りだったが、施設は余裕を有しており、重大事故が起こる可能性が高いとはいえない。許可処分に手続き的違法はなく、安全審査の調査審議、判断の過程に看過しがたい過誤があると認めることはできない

 二、固体廃棄物の最終処分の方法、使用済み燃料の再処理、避難計画等は安全審査の対象外。国内外の原子炉施設で発生した事故とその原因は、安全審査の合理性に影響を及ぼさないが、国や電気事業者は、厳重な安全規制と万全の運転管理が強く求められる。

[2000-12-15-15:51]

 

毎日12/15 15:50 <伊方原発訴訟>活断層の存在を立地時見抜けず 解説

 1995年の阪神大震災以来、各地の原発周辺では新たな活断層の発見が相次いでいる。今回の伊方原発2号機訴訟判決は、そうした活断層の存在について原発立地時の国の安全審査で見抜けなかったと認めたことに大きな意味がある。原発の耐震性の安全審査は、過去に起きた地震や、近くの地層の調査によって発生する可能性がある地震の規模を予想し、それに基づき、施設安全性を確かめる仕組みになっている。ところが、伊方原発沖では、安全審査(77年)を経て96年、四国電力の予想外の活断層の存在が明るみに出た。98年には島根原発(島根県鹿島町)の直近で「ない」とされていた活断層が確認された。このほか、川内原発(鹿児島県川内市)の周辺で97年に予想外の地震が発生。最近では今年10月、未発見だった活断層が動き、鳥取県西部地震が起きた。

 今回の判決は、活断層の存在について「重大な事故が起こる可能性が高いとまでいえない」とした。しかし、今後、新たに未知の活断層が確認されたり、日本列島周辺で動くプレートに関係した「スラブ内地震」が発生する可能性が指摘されており、日本列島が地震の活動期に入ったと多くの学者が警告している。こうしたことから、今後の原発の安全審査では、活断層など地震に対する厳密な調査がいっそう求められる。「活断層で原発は危険」として昨年4月に住民が提訴した島根原発1、2運転差し止め訴訟にも影響を与えそうだ。 【大島 秀利】[2000-12-15-15:50]

 

読売12/15 10:36 伊方原発判決、安全審査に問題点指摘

 愛媛県伊方町、四国電力伊方原発2号機(加圧水型軽水炉)の周辺住民二十一人が「原子炉設置許可の安全審査は違法」などと国に許可取り消しを求めた行政訴訟の判決が十五日午前、提訴から二十二年ぶりに松山地裁であった。豊永多門裁判長は判決理由で、原告側が「見落とし」を指摘していた原発沖の活断層の評価について「結果的に誤りであった」と原発訴訟史上初めて国の安全審査の問題点を指摘する判断を示したが、許可の違法性は否定し、原告の請求を棄却した。原告側は控訴を検討している。判決は、大筋では原子炉の設置許可は国の判断にゆだねられるという同1号機訴訟の最高裁判決(一九九二年)を踏襲した。しかし、2号機訴訟で新たな争点に浮上した原発沖の活断層については、設置許可後の九六年になって岡村真・高知大教授(地質学)が最大マグニチュード7・6の地震を起こす活断層(一万年前以降)の存在を発表したことを取り上げ、「(一万年前以降の断層活動は認められないという)審査の判断は結果的に誤りであったことは否定できない」と指摘した。

そのうえで、原発の安全性自体については、耐震性などから見て、「事故防止対策が不十分なために重大事故が起こる可能性が高いとまでは認定できない」とし、許可は違法ではないと結論付けた。原告側が原発の温排水の影響や核廃棄物処理などを考慮しない審査の不備を指摘したのに対しては、「安全審査の対象にはならない」と国の主張を是認した。[2000-12-15-10:36]