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毎日10/19 23:20 <特許庁>ビジネスモデル特許の審査基準明確化 

1.キイワード;ビジネスモデル特許

2.関係者;特許庁

3.概要;特許庁は19日、インターネットなど情報技術(IT)を利用した経営方法に与える「ビジネスモデル特許」の審査基準を年内にも改訂し、より明確にすると発表した。特許認可の判断 ビジネスモデル特許とは、インターネットの普及で、電子商取引など多様な商売が誕生していることから、「新規性」のある商売のアイデアや手法を特許として認めるものだが、米国に比べビジネスモデル特許の先例が少ない日本では、「新規性」の定義があいまいなため、進歩的でない出願でも特許として認められてしまう可能性があった。 このため特許庁は、「公知の手段・方法を組み合わせるなど容易に思いつくような発明は進歩性が否定される」と定義。具体例として、「従来、ファクスや電話で受けていた注文をインターネットでも受けられるようにする」ことなどを挙げた。同庁はこれらの審査基準の改訂案を20日からホームページで公表、意見を募った後、正式な基準を公表する。 【川口 雅浩】[2000-10-19-23:20]

 

読売10/19 23:01 ビジネスモデル特許、ソフトだけでも対象に

 通産省・特許庁は十九日、IT(情報技術)を使った新たなビジネス手法に特許権を与える「ビジネスモデル特許」に関する総合的な対応方針を公表した。特許権の対象範囲を拡大し、実体のないコンピューターのソフトウエアだけでも新たに特許対象とするほか、審査面でも、ビジネスモデル特許の具体的な審査基準を初めて策定した。国内のビジネスモデル特許の取得例としては、トヨタ自動車が部品の発注を効率化するために導入している「カンバン方式」のシステムなどがあるが、ITの普及に伴ってビジネスモデル特許の出願が急増していることから、企業などが出願・取得しやすい環境の整備を狙っている。 特許庁はこれに関連して、有識者らの意見を聞いた上で、「ソフトウエア関連発明の運用指針」を年内に改訂する方針だ。特許庁が、ソフトウエア自体にも特許権を与える方針に転換したのは、ITの普及により、企業が新たなソフトウエアの内容を考案し、ビジネスに役立てていることに対応するためだ。ビジネスモデル特許は従来、「コンピューター制御の電気がま」とか、「かな漢字変換プログラムを記録させたフロッピーディスク」など、「装置や媒体などのハードウエアにソフトウエアが記録された状態」を特許権の対象としてきた。

 しかし、ハードウエアに記録されないまま、企業と顧客の間のネットワーク上で流通するソフトウエアが増えており、特許庁は、ソフトウエアだけの状態であってもビジネスモデル特許の対象とすることにした。また、ビジネスモデル特許の審査基準は、〈1〉ITを用いた発明である〈2〉その発明に関連する事業分野と、IT分野のそれぞれの専門家であっても容易には思いつかないと認められる――などが柱となっている。

 国内のビジネスモデル特許の出願は急増し、「昨年一年間で数百件程度、今年は既に一万件を超えている」(特許庁関係者)と見られている。ところが、従来は明文化された審査基準がないため、個別ごとの審査が行われていた。[2000-10-19-23:01]