トップページに戻る
本のページに戻る

19年-05月28日 99.3

あらためて判決文をチェック、実刑としなかったのは温情判決ですね。
核取主任者就任、3カ月というのも情状ですね。
被害遺族から温情判決を望んだのも大きいですね。
沈殿しなければ、いくらウラン溶液を入れても安全との勘違いが大きいですね。

計画グループ長 禁固2年猶予3年
(禁固3年)

毎日2001年04/23 15:05 <JCO臨界事故>「安全神話」を妄信 「ズサン操業」指弾
 ◇事故直前
 製造グループ副長の横川豊被告らスペシャルクルーは、事故前日の99年9月29日からウラン溶液製造の第2工程を始めたが、クルーの班員は、廃水処理など雑多な業務も請け負っていたため、作業をできるだけ早く済ませたいとの思いが強かった。そこで、横川被告が、貯塔に代えて沈殿槽を使い、制限量を超える約7バッチ分のウラン溶液をまとめて注入して混合、かくはんすることを思い立った。沈殿槽で溶液を混合、かくはんした場合に品質に影響が出るのではないかという点だけを懸念して、製造部計画グループ主任の竹村健司被告に承認を求めた。竹村被告は沈殿槽に制限を超えるウラン溶液を入れても、沈殿さえしなければ臨界は発生しないと思い込み、提案を受け入れた。

計画グループ主任 禁固2年6月猶予4年(禁固3年)

6 被告人Fについて
被告人Fは,平成5年3月,◇◇大学大学院工学研究科修士課程(応用原子核工学専攻)を修了し,同年4月,甲株
式会社に入社し,同年5月から被告人会社Aにおいて品質保証部副主任として勤務を始め,平成7年4月に同部主任とな
り,平成8年7月ころから輸送業務室主任を兼務した後,平成9年8月1日に製造部計画グループ主任に就任し,核燃料物
質の加工等について作業指示書を作成するなどして加工工程を管理するとともに,製品の品質を管理する業務に従事し
ていた。
なお,被告人Fは,平成6年11月に放射線取扱主任者第1種の資格を取得しているほか,平成7年5月には核燃料取
扱主任者の資格を取得している。

(5) 被告人Fの過失
 被告人Fは,前記「事故に至る経緯」第1の6記載のとおり,製造部計画グループ主任としての業務に従事していたも
のであるが,前記の経緯において,平成11年9月29日,東海事業所において,被告人Gから,本件操業における混合均
一化作業を行うに当たって,貯塔に代えて沈殿槽に7バッチ分のウランを含有する硝酸ウラニル溶液を注入してかくはん・
混合することの承認を求められた際,形状制限の施されていない沈殿槽内に1バッチを超えるウランを含有する硝酸ウラニ
ル溶液を注入すると臨界が発生する危険性が極めて高かったのであるから,これを承認しないで,質量制限を遵守させて
臨界の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,臨界発生の危険性を看過して被告人Gに上
記承認を与えた過失がある。

5 被告人Fについて
被告人Fは,平成9年8月,製造部計画グループ主任に就任して以降,核燃料物質の加工等について作業指示書を
作成するなどの加工工程を管理するなどの業務に従事していたところ,被告人Gから貯塔の代わりに沈殿槽を用いて硝酸
ウラニル溶液を混合均一化することの承認を求められた際,臨界発生の危険性について十分検討することなく極めて安易
にこれを承認しているが,被告人Fが被告人Gに対して上記の承認を与えなければ,本件臨界事故は発生しなかったと認
められることからすると,被告人Fの刑事責任は重大である。
しかしながら,被告人Fは,製造部計画グループ主任にすぎず,その職務内容は核燃料物質の加工等について作業
指示書を作成するなどの工程管理等であり,そもそも被告人Gらスペシャルクルーの作業を監督する立場にはなかったこ
と,被告人Eと同様に,被告人Gに対して,本件操業について分からないことがあれば手順書を確認し,作業経験のある者
に尋ねるよう助言していること,被告人Fは,核燃料物質について一定の知識は有していたものの,東海事業所における
臨界管理方法,特に転換試験棟における臨界管理方法等について被告人会社Aから十分な教育を受けていなかったこ
と等の事情が認められる。
そして,以上の事情のほかにも,被告人Fは,捜査段階から一貫して本件犯行につき認め,真摯に反省している様子
がうかがえること,個人的にも被害者両名の遺族に対して慰謝の措置を講じ,同遺族らにおいても被告人Fについて必ず
しも厳しい処罰を望んでいるわけではないこと,被告人会社Aの社員として入社以来まじめな勤務を続けており,道路交通
法違反の罰金前科1犯を有するのみでその他に前科前歴はないこと,本件犯行により,被告人会社Aを諭旨解雇されるな
ど,相当の社会的制裁を受けていることなど被告人Fに有利な事情が認められる。
以上の事情を総合考慮すると,被告人Fに対しては,本件臨界事故発生に直結する過失を犯したという点から,被告
人B及び被告人Cに次いで重い禁錮刑を科した上で,同被告人に有利な前記の事情を考慮して,その執行を猶予するの
が相当と判断した。

4 被告人Dについて
被告人Dは,昭和55年3月,△△大学工学部原子工学科を卒業し,同年4月,甲株式会社に入社したが,その後,
被告人会社Aに移り,昭和61年4月に第2加工施設棟職場長,平成2年5月に技術部主任,平成3年5月に技術部技術
課担当課長に就任してそれらを歴任した後,平成6年10月に製造部製造一課長に就任し,平成8年11月までの間,東海
事業所における核燃料物質の加工等の計画及びその実施について,同加工等の従事者に対する指導及び監督を行うと
ともに,同加工等に伴う危険を防止して安全を確保する業務に従事した。その後,輸送業務室長を経て,平成9年8月1日
に製造部計画グループ長に就任し,核燃料物質の加工工程を管理する業務に従事し,平成11年7月1日からは,原子炉
等規制法に基づく核燃料取扱主任者として,東海事業所における核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行う業務
に従事していた。
なお,被告人Dは,甲株式会社に入社後,放射線取扱主任者第1種の資格を取得しているほか,平成2年5月には核
燃料取扱主任者の資格を取得している。

「H15_3_3 水戸地方裁判所 平成12年(わ)第865号 核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律違反等被告事件」によれば、当時のJCO核取に関して以下の記載がありますね。


3 被告人Dについて
被告人Dは,平成9年8月に製造部計画グループ長に就任し,核燃料物質の加工工程を管理する業務に従事し,平
成11年7月からは,原子炉等規制法に基づく核燃料取扱主任者として,東海事業所における核燃料物質の取扱いに関し
て保安の監督を行う業務に従事していたところ,本件臨界事故当時,東海事業所における核燃料取扱主任者として,加
工事業における核燃料物質の取扱いに関し,誠実にその職務を遂行し,その取扱いにつき保安の監督を行わなければな
らないにもかかわらず,必要な措置を講じなかったものであり,このような被告人Dの対応は,加工事業者に核燃料取扱主
任者の選任を義務付け,同主任者により核燃料加工事業における安全を実現しようとした原子炉等規制法の趣旨を没却
するものといえる。そればかりか,平成7年9月の安全専門委員会に出席した際,1バッチ縛りが遵守されていない事実,ス
テンレス製バケツを使用してウランを溶解している事実,貯塔を用いて混合均一化作業が行われる事実等が報告された
が,これを了承するなど,被告人会社Aの安全軽視の姿勢の形成過程への関与も認められる。
以上によれば,被告人Dの刑事責任には重いものがある。
しかしながら,東海事業所において,核燃料取扱主任者は独立した職務となっているわけではなく他の職務との兼職
とされていた上,核燃料取扱主任者が担当すべき具体的な職務内容が明確ではなかったことから,被告人D以前の歴代
の核燃料取扱主任者において安全主管者らに対し意見具申をするようなことはなかったし,また,核燃料取扱主任者の交
代に際しても,前任者からは特段の引継事項はなかったとの事情が認められる。そのような中で,被告人Dは,本件臨界
事故のわずか3か月前に核燃料取扱主任者に就任したとの事情にかんがみれば,その短期間に臨界事故防止に向けた
諸施策を安全主管者らに助言することは,現実的には必ずしも容易ではなかったというべきである。
そして,以上の事情のほかにも,被告人Dは,捜査段階から一貫して本件各犯行について事実関係をすべて認め,
十分に反省している様子がうかがえること,個人的にも被害者両名の遺族に対して慰謝の措置を講じ,同遺族らにおいて
も被告人Dについて必ずしも厳しい処罰を望んでいるわけではないこと,本件各犯行により被告人会社Aから出勤停止10
日間の処分を受けるなど,相応の社会的制裁を受けていること,被告人Dには前科前歴がなく,今まで犯罪行為とは無縁
の生活を送ってきたことなど被告人Dに有利な事情が認められる。
以上の事情を総合考慮すれば,被告人Dに対しては,主文の刑を量定した上で,その執行を猶予するのが相当と判
断した。

(事故に至る経緯)
第1 各被告人の履歴・業務等
4 被告人Dについて
被告人Dは,昭和55年3月,△△大学工学部原子工学科を卒業し,同年4月,甲株式会社に入社したが,その後,被告人会社Aに移り,昭和61年4月に第2加工施設棟職場長,平成2年5月に技術部主任,平成3年5月に技術部技術課担当課長に就任してそれらを歴任した後,平成6年10月に製造部製造一課長に就任し,平成8年11月までの間,東海事業所における核燃料物質の加工等の計画及びその実施について,同加工等の従事者に対する指導及び監督を行うとともに,同加工等に伴う危険を防止して安全を確保する業務に従事した。その後,輸送業務室長を経て,平成9年8月1日に製造部計画グループ長に就任し,核燃料物質の加工工程を管理する業務に従事し,平成11年7月1日からは,原子炉等規制法に基づく核燃料取扱主任者として,東海事業所における核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行う業務に従事していた。
なお,被告人Dは,甲株式会社に入社後,放射線取扱主任者第1種の資格を取得しているほか,平成2年5月には核燃料取扱主任者の資格を取得している。

第5 被告人会社Aにおける安全管理体制の実態
1 保安規定上の安全管理体制
(3) 核燃料取扱主任者
前記第2の2のとおり,原子炉等規制法により加工事業者は核燃料取扱主任者を選任することが義務づけられているが,前記保安規定によれば,核燃料取扱主任者は,安全主管者において選任するとされ,保安上必要な場合には安全主管者に意見具申をするとともに,核燃料物質の取扱いに従事する者に指示すること,教育訓練計画の作成に参画することとされ,また,安全主管者らは核燃料取扱主任者の意見を尊重しなければならないとされていた。
東海事業所においては,核燃料取扱主任者の免状を有する者の中から年次の古い順に核燃料取扱主任者が選任されていたものの,核燃料取扱主任者が担当すべき具体的な職務内容が明確ではなかったことから,核燃料取扱主任者において,安全主管者らに対し意見具申をするようなことはなかった。また,核燃料取扱主任者の交代に際しても,前任者からは特段の引継事項はなかった。なお,前記保安規定によれば,核燃料取扱主任者は,安全主管者に対し教育訓練計画について意見を述べることになっているが,核燃料取扱主任者において安全主管者に対し意見具申をすることはなく,安全管理グループが策定した教育訓練計画を決済するにすぎなかった。

(罪となるべき事実)
第1 業務上過失致死について
1 各被告人の過失について
(3) 被告人Dの過失
被告人Dは,前記「事故に至る経緯」第1の4記載のとおり,核燃料取扱主任者としての業務に従事していたものであるが,前記の経緯において,被告人G,X及びYらに本件操業を行わせるに当たっては,自ら,溶液製造作業の従事者に対して,内閣総理大臣の許可内容を遵守した加工作業を行うよう指示及び監督を行うとともに,第1,第2加工施設棟と転換試験棟との間の臨界管理方法の相違点を周知徹底させるなどの臨界教育を同従事者に対して実施するよう被告人Bらに意見具申若しくは助言又は協力をするなどの臨界事故発生を防止するための措置を講ずべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,何ら同措置を講じなかった過失がある。

(量刑の理由)
第3 被告人会社A以外の各被告人の責任について
3 被告人Dについて
被告人Dは,平成9年8月に製造部計画グループ長に就任し,核燃料物質の加工工程を管理する業務に従事し,平成11年7月からは,原子炉等規制法に基づく核燃料取扱主任者として,東海事業所における核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行う業務に従事していたところ,本件臨界事故当時,東海事業所における核燃料取扱主任者として,加工事業における核燃料物質の取扱いに関し,誠実にその職務を遂行し,その取扱いにつき保安の監督を行わなければならないにもかかわらず,必要な措置を講じなかったものであり,このような被告人Dの対応は,加工事業者に核燃料取扱主任者の選任を義務付け,同主任者により核燃料加工事業における安全を実現しようとした原子炉等規制法の趣旨を没却するものといえる。そればかりか,平成7年9月の安全専門委員会に出席した際,1バッチ縛りが遵守されていない事実,ステンレス製バケツを使用してウランを溶解している事実,貯塔を用いて混合均一化作業が行われる事実等が報告されたが,これを了承するなど,被告人会社Aの安全軽視の姿勢の形成過程への関与も認められる。
以上によれば,被告人Dの刑事責任には重いものがある。
しかしながら,東海事業所において,核燃料取扱主任者は独立した職務となっているわけではなく他の職務との兼職とされていた上,核燃料取扱主任者が担当すべき具体的な職務内容が明確ではなかったことから,被告人D以前の歴代の核燃料取扱主任者において安全主管者らに対し意見具申をするようなことはなかったし,また,核燃料取扱主任者の交代に際しても,前任者からは特段の引継事項はなかったとの事情が認められる。そのような中で,被告人Dは,本件臨界事故のわずか3か月前に核燃料取扱主任者に就任したとの事情にかんがみれば,その短期間に臨界事故防止に向けた諸施策を安全主管者らに助言することは,現実的には必ずしも容易ではなかったというべきである。
そして,以上の事情のほかにも,被告人Dは,捜査段階から一貫して本件各犯行について事実関係をすべて認め,十分に反省している様子がうかがえること,個人的にも被害者両名の遺族に対して慰謝の措置を講じ,同遺族らにおいても被告人Dについて必ずしも厳しい処罰を望んでいるわけではないこと,本件各犯行により被告人会社Aから出勤停止10日間の処分を受けるなど,相応の社会的制裁を受けていること,被告人Dには前科前歴がなく,今まで犯罪行為とは無縁の生活を送ってきたことなど被告人Dに有利な事情が認められる。
以上の事情を総合考慮すれば,被告人Dに対しては,主文の刑を量定した上で,その執行を猶予するのが相当と判断した。